「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
高田短期大学へ出願(入学)予定の皆さまへ
「こども性暴力防止法」が令和8(2026)年12月25日にスタートします。
実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります。
「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という)が、令和8年12月25日に施行される予定です。
この法律に基づき、学生が教員免許状や保育士資格の取得に必要な実習等(教育実習、保育実習、インターンシップ、ボランティア活動等)を行なう際に、実習施設が犯罪事実確認を行う可能性があります。これにより該当する特定性犯罪前科(※)が確認された学生は、児童等に接する実習等を行うことができず、教員免許状や保育士資格を取得することができません。
※特定性犯罪前科とは
不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む)について、一定期間(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)内の前科を指します。
実習等の実施前における犯罪事実確認について
本学では、入学時と実習(教育実習、保育実習等)を行なう前に、特定性犯罪前科がないことについて誓約書の提出を求める予定です。
特定性犯罪前科があり、誓約書が提出できない旨を申告した場合も同様に、児童等に接する実習を行うことができず、教員免許状や保育士資格を取得することができません。
また、法の趣旨を踏まえ、本学管理下における教育活動のうち、学生と児童等とが一対一になる活動、活動期間が相当長期にわたるなど、学生が児童等に対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する活動には参加できません。
教員免許状や保育士資格の取得を希望される方は、上記内容を十分に理解したうえで、出願(入学)をご検討ください。
「こども性暴力防止法」の詳細について
「こども性暴力防止法」の詳細については、下記URLをご確認ください。
こども家庭庁HP こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
問い合わせ先
〒514-0115
三重県津市一身田豊野195 高田短期大学 入試広報課
TEL:059-232-2310(代表)